不動産広告の落とし穴|使ってはいけないあの表記
物件をたくさん載せている不動産サイトの広告。お客様が気に入るような、この物件に住んでみたいと思えるような、訴求力のあるサイト作りをされている会社がほとんどではないでしょうか。
魅力を感じるように、文言や表現を工夫したあの物件の表記…もしかすると、使ってはいけない表記かもしれません。今まで使っていたし、競合他社も使っているから大丈夫だろう…と思っていても、禁止表記を使い続けるのはとても危険です。
今回は、今一度使ってはいけない表記を見直してみましょう。そして改めて価値のあるweb広告作りに繋がるように、おさらいしてみましょう。
このコラムのポイント
・不動産広告は『宅地建物取引業法』『不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)』のルールに従い表記をする必要があります。規約を違反した場合、罰則を課せられます。
・使ってはいけない表記として、『絶対』『当社だけ』『完璧』などが挙げられます。
・このコラムを読んでいただくことで、不動産広告の表記上のルールを今一度おさらいし、これからのweb活用に生かしていくことができます。
目次
不動産広告の禁止事項
日常的に目に触れている、不動産広告。
Webを活用する場合、多くの情報を載せることができる上、多くの人の目に触れることができます。だからこそ、いかにweb媒体を使って不動産広告を打ち出していくかは、今後の売り上げや利益を左右する大きなポイントです。
不動産広告を行う場合、『宅地建物取引業法』『不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)』の2つのルールに従う必要があります。
宅地建物取引業法
宅建業法における広告に関する主な定めは、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示の3つです。
(1) 誇大広告等の禁止
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(2) 広告の開始時期の制限
第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅地建物取引業法より引用
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)
不動産公正取引協議会が不動産広告の適正化を目的として定めたものです。
不動産公正取引協議会とは、不動産広告の適正化を通して、業界の社会的信用の向上を図るため、不動産広告の点検、調査及び指導を行っている組織のことです。
第2条 事業者は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその責任を自覚し、この規約を遵守することはもとより、社会的・経済的諸事情の変化に即応しつつ、常により適正な広告その他の表示をするよう努めなければならない。
(広告会社等の責務)
第3条 事業者から広告制作の依頼を受けた広告会社等は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその社会的な責任を認識し、この規約の趣旨にのっとり、一般消費者の適正な選択に資する広告を制作するよう努めなければならない。
不動産の表示に関する公正競争規約より引用
このように、表記上のルールは細かく定められています。
規約違反をした場合…
不動産広告を出した際に、宅地建物取引業法や不動産の表示に関する公正競争規約の規約を違反した場合は、罰則や違約金を課せられることとなります。
罰則を科せられた不動産会社は公取協通信に掲載
規約違反で厳重警告や違約金の罰則を科せられてしまった場合、首都圏の場合は、首都圏不動産公正取引協議会発行の『公取協通信』という会報誌に掲載されてしまいます。
また、罰則を受けた会社は不動産情報サイトへの広告掲載が1か月以上停止されるという措置もあります。不動産情報サイトには、at home、CHINTAI、マイナビ賃貸、LIFULL HOME’S、SUUMO、ヤフー不動産、いい部屋ネットなどの大手が名を連ねており、これらの不動産情報サイトへの掲載停止は大きな打撃でしょう。
取り扱う物件が増えれば増えるほど、管理は難しくなってくるかもしれません。しかし罰則を受けることを思えば、しっかりとした管理ができるのではないでしょうか。
使ってはいけないあのフレーズ
それでは、実際に不動産広告において使ってはいけない言葉を、なぜ使ってはいけないかの理由も合わせてご紹介しましょう。
使ってはいけない『完璧』『絶対』
完璧な間取りです!絶対に後悔しない立地です!
これらの言葉は、根拠がないものです。そして、本当に完璧なのか、絶対なのかの判断材料もありませんし、実証することもできません。
自信を持ってオススメする物件に対して、こんなキャッチコピーをつけたくなる気持ちもわかりますが、これらの表現は禁止されています。
使ってはいけない『当社だけ』
この物件を取扱うことができるのは当社だけ!この価格も当社だけ!
これらもアウトです。実証できるものや合理的な根拠があればいいのですが、実際にその根拠を提示するのは至難の技です。
また、競合他社よりも自社の方が優れている、といったような優位性を表す表現も禁止されています。
使ってはいけない『日当たり抜群』
日当たり抜群!洗濯物がすぐ乾きます!
南向きの家でなければ日当たり抜群ではない、という方もいれば、電気をつけずに日中過ごせさえすれば日当たり抜群、という方もいらっしゃいます。判断基準は人それぞれです。そのため、その判断基準内でなければ、その人にとっては嘘の広告となってしまいます。
日当たりを重視される方には重要なポイントなので使いたくなりますが、不確実な表記は禁止されています。
使ってはいけない『最高』
最高の住み心地!最高のロケーション!
これらの表現も見たことがあるような、使ったことがあるような…気がしますが、禁止されています。何を持って最高なのか、合理的な根拠はない上に実証できないからです。
使ってはいけない『格安』
今だけ!格安のお家賃です!格安でのご案内!
スーパーや日用品店などでは日常的に目にしますが、不動産広告でのこの表記はアウトです。安いという印象を与えてしまうだけでなく、本当に安いのでは安いなりの理由があるからですよね。事故物件だったり、構造上の問題があったり…何かを偽るためにこの表現を使わないように、気を付けましょう。
使ってはいけない『完売』
売り出して1週間で完売しました! 完売御礼!
これらも、著しく人気が高いような印象を与えるために表記は禁止されています。しかし、本当に売り出して1週間で完売したという事実、本当に完売したという事実があれば使用しても大丈夫です。
お客様の気を引くために、まだ残っている物件を完売と偽らないようにしましょう。
正しい情報公開とweb活用を
不動産広告の中では、一歩使い方を間違えると規約違反となってしまう表現が幾つかあります。規約違反にならないような表現、表記に気をつけて、信頼できる広告作り、サイト作りを行いましょう。
見やすい広告、魅力あるwebサイトを作っているにも関わらず、なかなか売り上げや受注に繋がらない…という場合、webの運用方法を変えるだけでみるみるうちに改善するケースが多々あります。
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