工務店が知っておくべきWEB制作の著作権とは|権利侵害を防ぐ方法や譲渡契約についても解説
工務店の集客では、WEBサイトの制作・運用が非常に効果的です。
しかし、「WEB制作を外注する場合、ホームページの著作権はどこに帰属するのか」「著作権侵害を防ぐにはどうしたらいいのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
法的トラブルへ発展するリスクを抑えるためには、WEB制作の著作権について正しい知識を持つことが欠かせません。
そこで今回は、「工務店ホームページの制作・運用」を行う建築業界専門のミライスタイルが、次のポイントに沿ってWEB制作の著作権を解説します。
・工務店が直面する著作権のトラブルとその対策をつかめます。
・著作権侵害を未然に防ぐ方法がわかります。
WEB制作に関する著作権トラブルを防ぎたい方は、最後までご覧ください。
目次
WEB制作における著作権の基本
はじめに、次の5点に沿ってWEB制作における著作権の基本を解説します。
- ・そもそも著作権とは
- ・WEB制作における著作権の対象とは
- ・著作者人格権とは
- ・WEB制作における著作権の対象とは
- ・WEB制作における著作権は誰に帰属するか
そもそも著作権とは
著作権とは、著作物の利用に関して、著作物を創作した者が有する権利です。
より具体的に言えば、自分が創作した著作物を、他者が無断で利用できない権利を指します。
美術や音楽、文芸などだけでなく、地図や設計図、コンピュータのプログラムなどさまざまなものが著作物に該当し、WEBサイトも例外ではありません。
ちなみに、著作権は著作物の創作と同時に発生するため、特別な申請や登録料などは不要とされています。
著作者人格権とは
著作者人格権とは、著作者自身の人格保護を目的とした権利です。
著作者人格権は、次の3つの権利から成ります。
- ・公表権:著作物を公表するか否か、公表する場合はどの方法で公表するか決める権利
- ・氏名表示権:著作者が著作物にその氏名を表示するか否か、表示する場合は、本名やペンネームなど何を表示するか決める権利
- ・同一性保持権:著作物のタイトルや内容を勝手に改変されない権利
著作権の発生とともに著作者人格権も生じますが、著作権は他者への譲渡が可能である一方、著作者人格権は譲渡できません。
WEB制作における著作権の対象とは
WEB制作において、著作権の対象となるのは次の要素です。
- ・画像
- ・写真
- ・テキスト
- ・動画
- ・音楽
- ・デザイン
- ・ソースコード など
上記の通り、WEBサイトを構成するほとんどの要素が著作権で守られています。
しかし、著作権の対象ではあるものの、必ずしも著作物として認められるわけではありません。
著作者が創作したものとして、独自性・創作性がある場合のみ著作権が発生する点に注意しましょう。
WEB制作における著作権は誰に帰属するか
著作権は、基本的に著作物を創作した者に帰属するため、WEB制作においてもコンテンツ作成者に著作権が発生します。
そのため、WEB制作を外注する場合は、実際にWEBサイトを作った制作者側に著作権が帰属するルールです。
著作者人格権に関しても、同様にWEB制作会社に帰属することとなります。
しかしこの場合、もしもWEBサイトにカスタマイズが必要になった場合も、自社で対応できません。
著作権が制作会社側にあるため、自社で変更してしまうと著作権侵害にあたるリスクがあります。
こういったトラブルを防ぐために、契約書に著作権譲渡条項と著作者人格権不行使条項を明記し、著作権譲渡契約を結ぶのが一般的です。
工務店のWEB制作について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になさってください。
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工務店が直面するWEB制作の著作権リスク
工務店がWEBサイトを制作する場合、次にあげる4つの著作権リスクが考えられます。
- ・画像や素材の無断使用
- ・デザインの模倣
- ・コンテンツの著作権帰属先
- ・第三者提供素材のリスク
画像・素材の無断使用
WEBサイトを制作する際、他社サイトの施工事例写真や間取り図などを勝手に掲載してしまうと、著作権侵害に該当します。
無断使用が明らかになった場合、著作者から使用停止を求められるだけでなく、損害賠償の請求もめずらしくありません。
特別な理由で画像の引用が必要な場合は、運営者に連絡して承諾を得ましょう。
承諾なく画像を転載することだけは避けてください。
デザイン模倣のリスク
工務店のWEBサイトを制作する際、他社のコーポレートサイトを参考とするにとどまらず、レイアウトやデザインなどをコピーしてしまうと、著作権侵害のリスクがあります。
あくまでも参考程度で、自社独自のデザインにカスタマイズした場合は問題ありません。
しかし、他社のWEBサイトをそのまま模倣したようなデザインだと、独自性に欠けており、著作権侵害に該当します。
自社の強みを打ち出すためにも、他サイトの模倣ではなくオリジナリティのあるデザインを制作しましょう。
コンテンツ制作における著作権帰属の問題
WEBサイト制作を外部のWEB制作会社に依頼した場合、コンテンツの著作権は自社にあるのか、あるいはWEB制作会社にあるのか明確に定めましょう。
創作物を実際に創作した者に与えられるのが著作権のため、WEB制作を外注した場合、著作権は制作会社に帰属します。
しかし、WEBサイトの編集や、多媒体への二次利用などを考慮し、著作権譲渡契約を結ぶのが一般的です。
著作権の譲渡、コンテンツの利用範囲などについて契約書上で定め、素材の再利用時などにトラブルにつながらないようにしましょう。
第三者提供素材のリスク
WEBサイト制作をWEB制作会社に外注した場合、使用した素材は使用許諾を得たものなのか確認しましょう。
他社サイトや素材配布サイトなどから勝手に転用されている場合、自分たちでは気づかぬまま著作権を侵害してしまいます。
知らぬ間に加担するのを防ぐためにも、使用した素材の提供元と使用許諾について必ず共有してもらってください。
WEB集客で成果を得たいとお悩みの工務店の方は、こちらの記事も参考になさってください。
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WEB制作における著作権侵害を防ぐための対策方法
WEB制作における著作権侵害をできる限り防ぐためには、次の4点を押さえておきましょう。
- ・著作権譲渡契約を締結する
- ・CMSを活用する
- ・フリー素材を活用する
- ・社内のコンプライアンス意識を高める
著作権譲渡契約を締結する
WEB制作会社に外注している場合、WEBサイトのデザインやコンテンツを編集するには、著作権の譲渡契約が必要です。
著作権の譲渡契約を結んでいない場合、著作権、ならびに著作者人格権はWEB制作会社に帰属します。
そのため、WEB制作の発注者であっても、デザインやコンテンツを改変できません。
また、「WEBサイトで使った写真を会社案内のパンフレットにも使いたい」といった二次利用も、著作権が譲渡されていなければ、許可なく使用すると著作権違反です。
一方、契約書に著作権譲渡条項と著作者人格権不行使条項について記載し、著作権譲渡契約を締結していれば、WEBサイトの編集や二次利用も自由に行えます。
契約を結ぶ際は、画像やイラスト、テキストなど、どの範囲まで譲渡するのか明確に定めておきましょう。
CMSを活用する
CMS(コンテンツマネジメントシステム)を使ってWEBサイトを制作することで、著作権違反のリスクをできる限り抑えられます。
CMSとは、デザインやプログラミングの知識がなくとも、簡単にWEBサイトを制作できるツールです。
CMSでは、適切にライセンス管理されたデザインテンプレートやプラグインが豊富に用意されています。
そのため、CMSでWEBサイトを作る場合、デザインやレイアウトで著作権違反になるリスクがほとんどありません。
しかし、外部素材やテンプレートの利用規約には従う必要があるため、CMSを活用していても著作権に注意しましょう。
フリー素材を活用する
著作権違反を防ぐためには、著作権フリーとして配布されているフリー素材を使用するのもひとつの手段です。
しかし、フリー素材として配布されていても、使用方法について規定が設けられていることがあります。
フリー素材を使用する際は次の3点をチェックし、WEB制作への使用が問題ないか確認しておきましょう。
- ・商用利用が許可されているか
- ・加工利用が許可されているか
- ・クレジット表記は必要か
フリー素材だからといって、すべての素材がクレジット表記なしとは限らないため注意してください。
社内のコンプライアンス意識を高める
予期せぬ著作権侵害を防止するには、社内のコンプライアンス意識を高めておくことも欠かせません。
具体的には、以下のように取り組みましょう。
- ・著作権について研修を行い、定義や保護される範囲、著作権侵害のリスクを理解する
- ・素材の出典確認の徹底、コピペチェックツールの活用など、社内ルールを明確にする
- ・最新の法改正についても随時共有する
従業員の誰もが、著作権について正しい知識を持っている状態が理想です。
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まとめ
企業としての信頼性を担保するには、法令を遵守し正しくWEB制作を行う必要があります。
とくに工務店のWEB制作の場合、施工事例の写真、間取り図など掲載する写真・イラストも多く、著作権には十分に配慮が必要です。
社内のコンプライアンス意識を高めるのはもちろん、信頼できるWEB制作会社に依頼し、著作権侵害のリスクを最小限に抑えましょう。
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