【動画解説】2025年12月施行「改正建設業法」で建築の現場は変わるのか|ポイントと生き残り戦略

就労者の高齢化に加えて若者不足が進んでいる建築・建設の現場において、生産性と労働環境の向上を目的に、2024年から2025年にかけて建設業法が段階的に改正されました。
これは、ゼネコンなどの大企業に限らず、工務店・リフォーム会社など、建設業許可を持つ全ての事業者、特に他社と元請・下請の関係がある会社に大きく関わるトピックです。
そこで今回は、全国各地の建築業者様へWEB制作・WEB集客代行を提供している『ミライスタイル』が、改正建設業法の背景や目的、改正ポイントについて詳しく解説します。
建築・建設業界で生き残るために重要となる受注・人材確保におけるポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
建設業法が改正された背景と目的

2025年12月12日に、改正建設業法(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律)が施行されました。
この度の改正は、2024年6月に制定、同年9・12月と2025年12月で段階的に行われ、「持続可能な建設業」の実現が徐々に進んでいます。
建設業は、社会インフラの構築・整備・管理を担う重要な産業で、災害時に国民生活や社会経済を守るために欠かせません。
しかし、昨今は建設投資額の縮小以上に建設業者や建設業就業者の減少が進んでいるのが実情です。
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建設投資額 |
ピーク時の1992年度「約84兆円」 ▶︎2025年度末「約75.6兆円」(約10%減)※見通し |
| 建設業者数 |
ピーク時の1999年度末「約60万社」 ▶︎2024年度末「約48万社」(約20%減) |
| 建設業就業者数 |
ピーク時の1997年度「約685万人」 ▶︎2024年度末「約477万人」(約30%減) |
(出典:厚生労働省|最近の建設産業行政について(国土交通省作成)、国土交通省|令和7年度(2025年度)建設投資見通し)
建設就業者が減少している原因は主に以下の点が挙げられています。
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・熟練した技術を持つ就業者の高齢化(2024年時点で55歳以上が36.7%と他産業より高い割合) ・インフレや資材高騰による建設業の廃業 ・他産業と比較した労働環境の悪さによる若者離れ |
特に、労働環境の悪さによる若者離れは深刻で、「3K(きつい・汚い・危険)」と言われるように、長時間労働・休日出勤や、資材高騰による人件費へのしわ寄せが常態化しているのが現実です。
この状況を打開するために、国土交通省はいくつかのアプローチで建設現場の労働改善と人材確保を強化にしています。
そのうちの1つが、「建設業法の改正」です。
改正建設業法のポイント

社会を支える産業である建設業において、将来に向け持続的に施工品質と働き手を確保するために、2014年から10年をかけて「担い手3法※」が改正されました。
※担い手3法:「建設業法」・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」・「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の総称
その最終段階として、2025年12月に施行されたのが、改正建設業法・入契法(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律)です。
改正内容は大きく3本柱で構成されており、既に2024年9月から一部施行が始まっています。
| 改正のテーマ |
具体的な改正点 (施行年月) |
|---|---|
| 労働者の処遇改善 |
・労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化(2024年12月〜) ・労務費基準(標準労務費)の作成及び勧告(2024年9月〜) ・著しく低い労務費等の見積もり提出及び変更依頼の禁止(2025年12月〜) ・原価割れ契約を受注者にも禁止(2025年12月〜) |
| 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止 |
・受注者から注文者への見積もり金額増加「おそれ情報」の提供義務化(2024年12月〜) ・資材高騰時の請負金額における変更方法を契約書へ明確に記載(2024年12月〜) ・資材高騰時の契約変更協議に注文者が誠実に応じることを努力義務化(2024年12月〜) |
| 働き方改革と生産性の向上 |
・工期ダンピング対策強化し、著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止(2025年12月〜) ・工期変更の協議円滑化(2025年12月〜) ・現場の生産性向上(2024年12月〜)
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(参考:国土交通省|建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について)
労働者の処遇改善
2025年12月から、「著しく低い労務費等の見積もり」について、受注者の提出と注文者の変更依頼が全面的に禁止されました。
これまでは、建設技能者の労務費における世間的な基準や相場が曖昧で、現場規模が大きくなるほど削減される傾向が顕著でした。
この現状を解決するために、建設業法の改正によって、著しく低い労務費等で見積を依頼した注文者とそれを受けた受注者(建設業者)には、どちらにもペナルティ(指導・監督処分・勧告・公表)が課せられます。
これに加えて、受注者には、原価割れであることが分かっている契約を受けることも禁止されることになりました。
改正前は、注文者がその地位を利用して原価割れ契約を提案することのみを禁止していましたが、2025年12月からは受注者側にも労務費確保のための規定が課せられるということです。
ここでキーワードとなるのが、「著しく低い労務費等」です。
2024年に中央建設業審議会が「労務費に関する基準(標準労務費)」を作成・勧告し、適正な労務費の水準と個別の請負契約に当てはめる際の留意点を定めました。
これを元に、受注者は「材料費等記載見積書」を作成し、注文者はその内容を考慮することが努力義務になります。
その際に、著しく低い労務費・材料費を提案・交渉することは禁止され、正当な理由がなく通常必要と認められる額より低い額での契約は結べなくなるため、一定の労務費が確保されると期待されています。
ちなみに、2025年には通常必要と認められる費用額の下限を定める政令が閣議決定されました。
(参考:建設業法第20条第7項、建設業法施行令第6条の2)
資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止
近年、建築資材の価格高騰が続いており、2025年も前年比+2%以上のインフレになりました。
しかし、これまでは資材価格の高騰分を受注者が負担するケースが大半で、そのしわ寄せとして労務費が削減されてきた実情があります。
そこで、建設業法改正により、資材高騰に伴う請負代金の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確に記載すると定め、受注者は「おそれ情報※」を注文者に通知することを義務付けました。
※おそれ情報:この場合は、契約締結後に資材費が値上がりする可能性を指し、受注者は「主要な資機材の供給不足・遅延・資機材の価格高騰」「特定建設工事の労務供給不足・価格高騰」のリスクを注文者に通知する
このルールにより、受注者は契約後に注文者へ請負代金の変更に関する協議を持ちかけることができ、注文者はそれに対して誠実に対応することが努力義務になります。
(公共事業の注文者は、協議に応じることが義務)
結果的に、資材高騰分の費用負担先に関する協議が円滑になり、労務費のしわ寄せが軽減されると期待されています。
働き方改革と生産性の向上
2019年に施行され、既に他の産業では取り組まれている働き方改革関連法が、2024年からは建設業にも適用されました。
その結果、建設就業者の労働環境は改善されつつありますが、他の産業と比べるとまだまだ良い状態とは言えません。
そこで、さらなる長時間労働の是正と週休2日を浸透させるために、建設業法改正によって、受注者の発意による「著しく短い工期による請負契約締結」を禁止しました。(工期ダンピング※対策の強化)
※工期ダンピング:不当に短い工期で受注を獲得する行為
また、資材の入手困難などによる工事遅延の可能性がある場合は、受注者から注文者に対して契約締結前にそのリスクを通知することを定めています。
併せて2025年12月に施行されたのが、生産性向上を目的としたルールです。
近年、建設DX※の普及によって、工事現場におけるデジタル技術の活用が既に進んでいますが、これをより広めるために、ICT※技術の活用を前提に、監理技術者等の専任規制を合理化すると定めました。
※DX:Digital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)の略称で、デジタル技術によって業務プロセスだけではなくビジネスプランも変革して、生産性・効率性を高め、企業の新たな価値を生み出す取り組みを指す
※ICT:Information and Communication Technology(情報通信技術)の略称で、インターネットを通じて情報の共有・収集・処理が可能な技術全般を指す
具体的には、工事現場でICT機器の活用によって遠隔施工管理が可能となり、かつ、兼任する複数の現場間移動が可能な場合は、1人の監理技術者(主任技術者)が複数現場を兼任できます。
また、特定建設業や公共事業においては、受注者が複数の下請け業者を使う場合、発注者・元請・下請業者でタブレット端末などを通じて設計図書や現場写真などの関連データをオンライン共有できるようにするなど、業務の効率化が努力義務化されました。
実際に、大規模プロジェクトだけではなく戸建住宅の現場においても、BIM※データを用いた円滑なデータ共有が始まっています。
※BIM:Building Information Modeling(ビルディングインフォメーションモデリング)の略称、建物に関する2D・3Dデータや仕様・寸法情報、コスト、工期などを一元管理できるシステム
建設業における労働環境改善と人手不足解消を目的として、国土交通省は建設業法の改正により「契約の公平化・透明化」と「デジタル技術の活用による生産性向上」に取り組んでいます。
この流れは、ゼネコンなどの大企業に限らず、工務店・リフォーム会社など中小企業にも大きく影響するため、法改正の内容を把握し、将来に向けた人材確保の動きが必要です。
労務環境改善のポイントは「WEB運用による安定的な受注・人材確保」にあり

建設業法の改正により、受注者である建設業者の契約条件は改善されましたが、建設業者が元請けとなって下請け業者に仕事を依頼する場合は、「注文者」になります。
つまり、適正な労務費や工期の確保が求められるということです。
改正建設業のルールはその一部が努力義務であるものの、適切に遂行しなければ貴重な人材がどんどん離れてしまいます。
そのため、今後も企業の持続可能性を高めるためには、安定した受注確保と、それを実行するための人材確保が欠かせません。
近年は建設DXによってITに関する知識・技術を持つ人材獲得が急務であり、会社の規模を問わず業界全体で争奪戦が始まっています。
そこで重要となるのが「WEBコンテンツの運用」です。
2025年卒の新卒就活生に行ったアンケートによると、「志望企業の研究に有益な情報源」として企業のホームページやSNSを挙げた人の割合は60%を超えて、Instagram・YouTube・X(旧:Twitter)を利用しているというデータもあります。
また、総務省の調べでは、インターネットが情報源として欠かせない人は18歳〜40代で75%、50代では70%、60代でも45%を超えているのが実情です。
そのため、効果的に集客・求人活動をしたい場合は、自社のホームページやSNSアカウントを運用する必要があります。
しかし、いくら会社概要やサービスに関する情報、求人情報をホームページやSNSに掲載しても、それが多くの人に見られなければ意味がありません。
WEB運用で効果を出すために、以下の方法を複合的に実行しましょう。
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・自社ホームページのリニューアル
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・独自のWEBコンテンツ(コラム、ブログ、事例紹介)発信によるSEO※
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・地域を限定したMEO※
- ・SNSの定期投稿
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・WEB広告やSNS広告への出稿
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・SNSとホームページの相互導線づくり(お互いの閲覧者を共有し、相乗効果を狙う)
※SEO:Search Engine Optimizationの略称で、日本語に訳すると「検索エンジン最適化」を意味し、検索エンジンで自社サイトが上位表示されるための施策
※MEO:Map Engine Optimizationの略称で、日本語に訳すと「マップエンジン最適化」を意味し、Googleマップなどの地図検索サービスで自社の情報を上位表示させるための施策
これらの施策によって、広く会社の事業内容や求人情報が認知され、問い合わせの獲得率が高まります。
ホームページやSNSからの人材・受注確保には、労力と期間が必要で、スタッフの数が限られる中小企業では、「取りかかりたくても取りかかれない」ケースは少なくありません。
『ミライスタイル』は、建築業界に特化したWEB運用会社で、
- ・ホームページの制作やリニューアル
- ・WEBコンテンツの作成
- ・SNSの運用代行
- ・社内のWEB担当者育成
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まとめ
2024〜2025年に施行された改正建設業法により、建設現場の労働環境は改善されつつあります。
しかし、少子高齢化の現代において、まだまだ人材獲得に苦戦する企業は少なくありません。
また、建設DXに伴うIT(デジタル)人材の確保は、企業の持続可能性を左右します。
「今後も建築業界を生き残りたい」という建築会社様は、世間の潮流を踏まえたホームページ・SNSの運用によるWEB運用をおすすめします。
建築・住宅業界で「WEB運用会社へ依頼するかどうか迷っている」という方は、『ミライスタイル』の無料のオンライン相談をぜひご利用ください。









