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建設業許可とは業種に応じて国、又は自治体から取得する建設業を営むことに対する許可です。建設業許可申請をする際、営業所の置き方や申請する工事の種類などの確認が必要です。
建設業の業種はどのように分類されているのか、また、国と自治体のどちらから許可を取得すればよいのか、手続きはどのように進めるのかといった疑問にお答えします。
目次
建設業許可には、許可行政庁の異なる大臣許可と知事許可という2つの種類があります。
その理由は工事をする場所に関わらず、営業所の置き方によって許可を出す機関が異なる為です。
複数の営業所があるが、全て同じ都道府県内である場合には知事許可、異なる都道府県に営業所を置いている場合は大臣許可が必要です。
これは、営業所の所在地のことであって、工事をする場所に制限が出るものではありません。知事許可であっても、大臣許可であっても営業所の所在地以外の都道府県での工事ができ、現場用事務所や資材置き場も設けられます。
建設工事の中で軽微な建設工事にあたる工事は許可が必要ありません。軽微な建設工事とは、請負代金が500万円未満の建築一式工事以外の工事と、請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事を指します。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
引用:e-Gov法令検索 昭和三十一年政令第二百七十三号 建設業法施行令
建設業許可は建設工事の種類に応じて取得する必要があります。建設工事には、大きく分けて一式工事と専門工事があり、一式工事は2種類、専門工事は27種類に区分されています。
一式工事とは、総合的な企画を基に実施される工事で、指導と調整と共に進められる工事を指します。具体的には道路やダム、トンネルなどを総合的に建設する土木一式工事と、住宅の新築や増改築、改修などの工事を前面的に建築する一式工事の2種類です。
専門工事には27種類の工事があります。一式工事に必要な専門工事はそれぞれ個別の許可が必要です。
①大工工事 ②左官工事 ③とび・土工工事 ④石工事 ⑤屋根工事 ⑥電気工事 ⑦管工事 ⑧タイル・れんが・ブロツク工事 ⑨鋼構造物工事 ⑩鉄筋工事 ⑪舗装工事 ⑫しゅんせつ工事 ⑬板金工事 ⑭ガラス工事 ⑮塗装工事 ⑯防水工事 ⑰内装仕上工事 ⑱機械器具設置工事 ⑲熱絶縁工事 ⑳電気通信工事 ㉑造園工事 ㉒さく井工事 ㉓建具工事 ㉔水道施設工事 ㉕消防施設工事 ㉖清掃施設工事 ㉗解体工事 |
建設工事は元請けであるか下請けであるかによって、一般建設業と特定建設業に分けられ、営業許可の種類が変わります。
元請け業者が直接工事をする、または下請けに依頼するがその金額が建築一式工事なら7000万円、専門工事なら4500万円以下である場合は、一般建設業としての許可が必要です。
建築一式工事なら7000万円、専門工事なら4500万円以上の工事を下請け業者に依頼する元請け業者であれば、特定建設業としての許可を受けます。
営業所の置き方、工事の種類、請負方法の違いに関わらず、全ての営業許可には共通する人的要件と財産的要件があります。
人的要件には、建設業を営む上で必要な経営業務の管理責任者としての能力を備えた人材と、工事を確実に進められる能力を備えた専任技術者が求められます。
経営業務の管理責任者には、法人であれば常勤役員、個人であれば事業主本人、または支配人登記した支配人が挙げられます。
建設業の経営業務の管理ができる能力を備えているかどうかを判断する基準として、経験年数が定められています。
経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
引用:国土交通省 建設業の許可 許可の要件 1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
専任技術者に関しては資格と実務経験が基準です。一般建設業許可と特定建設業許可によって必要な国家資格や実務経験が細かく定められています。
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
さらに、建設業許可の対象となる業者には法人、個人に関わらず請負契約の締結と履行に対する誠実性が求められます。
一般建設業と特定建設業に対して、それどれ異なる建設工事を請け負うだけの資金力の基準が定められています。
申請書類に不備や虚偽があった場合には、申請書を提出しても建設業許可を受けられません。その他にも、5年以内に一般建設業許可または特定建設業許可が取り消された、禁固刑以上の刑に処せられたなど、複数の欠格要件が定められています。
手続きを始める前の準備から申請までの流れを見ていきましょう。
1 建設業許可申請の種類は建設業の区分によって変わり、工事の種類ごとに申請する必要があります。
当てはまる区分と工事の種類に合わせて必要な建設業許可申請をもれなくリストアップします。
2 建設業許可申請は、営業所の置き方によって変わりますので、申請先を確認します。
複数の自治体に営業所がある場合は、国土交通省の各地方整備局に大臣許可を申請します。
単一の自治体に営業所がある場合は、営業所の数が複数あっても営業所のある都道府県庁に知事許可を申請します。
3 建設業許可申請書を作成します。法人と個人では添付する書類が異なる部分がありますが、どちらにも営業所一覧表、専任技術者一覧表、工事経歴書など多くの項目が定められています。
詳しい内容はこちらからご確認いただけます。
>>>国土交通相 許可申請の手続き 許可申請書及び添付書類(記載要領あり)(PDF)
1 申請区分に従って作成した申請書と添付する書類を国土交通省の各地方整備局、または都道府県庁に提出します。提出の際には、正本1部の他に、申請者の控え用として副本1部が必要です。
2 申請時には、登録免許税、または許可手数料を納入します。
大臣許可を新規に申請する場合は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署に、登録免許税15万円を納入します。更新の場合は5万円です。
知事許可を申請する場合の許可手数料は9万円です。更新、または同自治体内での追加は5万円です。
申請書と添付書類に問題がなければ、1~3カ月で建設業許可が下ります。ただし、有効期限は登録後5年間に限られております。その為、申請許可有効期間が終了する30日前までに更新が必要です。
ここまでの情報が建設業許可を申請される皆様の参考になれば幸いです。
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