建設業の種類は29種|一式工事の建設業許可は専門工事ごとに申請が必要 | ミライスタイル

建設業の種類は29種|一式工事の建設業許可は専門工事ごとに申請が必要

建設業の種類は29種|建設業許可は個別に申請

建設業には29の種類の工事があり、業務を遂行する為には工事に応じて大臣許可、または知事許可を申請する必要があります。

申請の際には様々な条件があり、その中のひとつが工事の種類です。29種類の中には、2種類の一式工事と27種類の専門工事がありますので、建設業許可に備えてそれぞれの内容について確認していきましょう。

 

コラムのポイント
・ 建設工事には29種類の工事があります。
・ その中にある2種類の一式工事には、複数の専門工事が含まれます。
・ 一式工事として建設許可を申請する際には、必要な工事ごとにすべて申請する必要があります。

 

一式工事は建築一式工事と土木一式工事の2種類

建設工事の中の土木一式工事

建設業工事29種類の中には建築一式工事と、土木一式工事という2種類の一式工事があり、一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに建築物または、土木工作物を建設する工事を指します。

建築一式工事

元請業者が複数の下請業者に請け負わせるマンションなどの大規模な工事もあれば、自社ですべての建築工事をする戸建て住宅の新築工事や増改築工事などもあります。

土木一式工事

橋梁やダム、トンネル、道路など複数の専門工事を含む大規模な工事で、基本的に元請業者が下請け業者を管理して進められます。

専門工事は27種類

建築一式工事と土木一式工事は総合的な工事である為、複数の専門工事が含まれており、建築物に応じて必要な専門工事が異なります。建築工事を進める為には27種類の専門工事のうち、必要な工事すべてについて建築許可を申請しなくてはなりません。

それぞれの工事の内容を確認していきましょう。

建設工事の種類

建設工事の種類(建設業法別表)昭和46年制定 建設工事の内容 (告示) 建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)
大工工事

 

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

 

大工工事、型枠工事、造作工事

 

左官工事

 

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組立、機械機器・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、等を行う工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所内ぐいを行う工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
二 コンクリートにより工作物を築造する工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ その他基礎的ないし準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロツク工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

出典:国土交通省 建設業 建設業許可事務ガイドライン(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧

建設業許可の申請と工事の種類について

建築一式工事許可と複数の専門工事許可が必要な木造住宅の新築

建築一式工事、土木一式工事のどちらも多数の工事を伴う建築です。必要な行為の種類全てに対して申請を行うことで、建設許可を得られます。

漏れがあると、申請の手続きに手間取ってしまいますので、手続きに進む前に確実に必要な工事の種類を把握することが大切です。

建設業許可の種類についてはこちらのコラムをご覧ください。
>>>建設業許可とは?必要性と種類や手続きの基礎知識

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